政治の仕組み
18歳で成人になると、少年事件の扱いもなくなる?
少年法は20歳未満を対象とし、家庭裁判所が事件と少年の状況を調べて処分を判断します。18・19歳も対象ですが特例があります。保護処分と刑事裁判への送致を分け、年齢だけで処分や有罪を決めたとは読みません。
基本の用語
「成人」「少年」は、どの法律の言葉かで範囲が変わります。民法の成年年齢と少年法の対象、事件時の年齢とその後の手続を区別して読むと、ニュースの扱いが見えます。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 逮捕されたら有罪と決まったことになる?逮捕、起訴、判決は別の段階。
少年法は20歳未満を対象にする
民法は18歳を成年としますが、少年法の「少年」は20歳未満です。このうち18・19歳を特定少年と呼び、少年法を適用しつつ、17歳以下とは異なる特例を置いています。「18歳で成人したから少年法は関係ない」とは読めません。
家庭裁判所が扱う事件には、罪を犯した14歳以上の犯罪少年、行為時14歳未満の触法少年、将来の犯罪のおそれ等の要件がある18歳未満のぐ犯少年があります。触法少年は法律上罪を犯したことにならず、家裁へ送る経路にも児童相談所等の条件があります。同じ年齢未満という言葉へまとめません。
家庭裁判所が事件と生活状況を調べる
家庭裁判所は、事件の事実だけでなく、少年の性格や生活環境なども調査します。家庭裁判所調査官による調査を通じ、どんな事情があり、どのような対応が必要かを判断するための材料を集めます。事件を送られた段階と、処分が決まる段階は別です。
少年審判は非公開で進めますが、保護者等が在席することまで一切禁じる意味ではありません。また、審判を開始する必要がないとする判断や、保護処分をしない判断もあります。家裁へ送致されたという事実だけで、必ず少年院に入ると受け取らないようにします。
保護処分と刑事裁判への送致を分ける
通常の少年の保護処分には、保護観察、児童自立支援施設等への送致、少年院送致があります。社会の中で指導等を受ける処分と、施設に送られる処分では内容が違います。「少年事件の処分」という一語だけでは、何を行うことになったかは分かりません。
一方、家裁が刑事処分を相当と判断すると、検察官へ送致することがあります。一般に「逆送」と呼ばれる経路です。故意の犯罪行為で被害者を死亡させた16歳以上の事件は原則送致ですが、調査した事情から保護処分が相当と認める例外もあります。逆送そのものは有罪判決ではありません。
18・19歳には別の特例がある
特定少年には、保護観察の期間や少年院送致などの特例があり、ぐ犯を理由とする手続は適用されません。18・19歳であることを確認した後も、どの事件と処分の規定が使われるかを見る必要があります。17歳以下の説明をそのまま当てはめません。
原則として検察官へ送る対象も広がり、事件時に特定少年で、死刑・無期又は短期1年以上の拘禁刑に当たる罪などが含まれます。ただし個別事情から刑事処分以外が相当と認める例外があります。すべての18・19歳の事件が、一律に通常の刑事裁判となるわけではありません。
年齢と手続の段階を確認する
架空の例
同じ種類の行為について、17歳と19歳の二人が家裁へ送られたとします。どちらも少年法の対象ですが、19歳には特定少年の特例があります。対象犯罪、事件時の年齢、家裁の調査結果を確かめず、同じ処分とも必ず違う処分とも決めません。
後の報道が「検察官送致」となっても、そこから有罪や刑を補うことはできません。家裁の処分判断と、その後の刑事手続で何が判断されたかを追うための例です。
持ち帰る見方
- 少年法の対象は20歳未満で、18・19歳には特例がある。
- 調査、保護処分、検察官送致、刑事判決を分ける。
- 原則送致にも法律が定める例外がある。
次に広がる疑問
- 裁判所が扱う事件と審級を読む
- 刑事裁判の被害者参加を読む
順番に読んでいる方へ
出典
少年法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC0000000168
確認日:2026-10-04
少年事件とは(裁判所)https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_syonen/syonen_jiken/index.html
確認日:2026-10-04
民法(2026年6月24日施行版)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089
確認日:2026-10-04
本文の出典・補足
少年法は20歳未満を対象にする
民法は18歳を成年とするが少年法の少年は20歳未満で、18・19歳は特定少年として適用対象に含まれる。犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年は要件が違う。
- 対象
- 少年法の年齢別対象
- 条件
- 犯罪少年は14歳以上、触法は行為時14歳未満、ぐ犯は18歳未満の要件
- 例外・限界
- 触法少年は法律上罪を犯したことにならず、児童相談所等の送致条件がある。
少年法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC0000000168
少年事件とは(裁判所)https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_syonen/syonen_jiken/index.html
民法(2026年6月24日施行版)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/129AC0000000089
家庭裁判所が事件と生活状況を調べる
家庭裁判所は事件の事実と少年の性格・環境等を調査し、審判は非公開で行う。審判開始や処分を不要とする判断もあり、送致されれば必ず少年院となるわけではない。
- 対象
- 少年事件の家裁調査と審判
- 条件
- 少年法8–9・19・22–23条の調査と判断
- 例外・限界
- 審判非公開は保護者等の在席まで一切禁じる意味ではない。
少年法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC0000000168
保護処分と刑事裁判への送致を分ける
保護処分には保護観察、児童自立支援施設等への送致、少年院送致がある。刑事処分相当なら検察官送致があり、故意に被害者を死亡させた16歳以上の事件は原則送致だが個別事情による例外がある。
- 対象
- 一般少年の保護処分と逆送
- 条件
- 家裁が調査と審判に基づき法律の処分要件を確認
- 例外・限界
- 逆送は有罪や刑の確定ではない。20条の原則送致にも保護処分相当と認める例外。
少年法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC0000000168
18・19歳には別の特例がある
特定少年はぐ犯による手続の対象外で、保護処分の種類・期間や原則検察官送致の対象に特例がある。死刑無期又は短期1年以上の拘禁刑に当たる罪などでは原則送致の対象が広がる。
- 対象
- 特定少年の指定条項
- 条件
- 事件時の年齢と罪、62・64・65条の要件を確認
- 例外・限界
- 原則逆送にも個別事情による例外があり、すべての18・19歳事件を一律刑事裁判にしない。
少年法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/323AC0000000168
少年事件とは(裁判所)https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_syonen/syonen_jiken/index.html