国際関係

外国企業の株を買うことは、すべて直接投資になる?

外国企業の株を買うだけで、全てが直接投資になるわけではありません。日本の統計は議決権などの企業間関係を基礎に区分し、直接投資には株式だけでなく、内部留保を再投資したとみなす額や企業間の貸借も含めます。実際に海外へ送った現金と同じ額とは限りません。

基本の用語

金融収支は期間中の対外金融資産・負債の取引を記録します。直接投資と証券投資の違いを、株という商品名だけで判断しないことが出発点です。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

関係で区分し、資本の形を分ける

日本の国際収支統計は、議決権10%以上の出資関係にある親子会社間の投資などを直接投資に計上します。一定の間接的な出資関係にある企業間の債券や貸借も対象です。一方、外国企業の少数株を市場で買うことが、常に直接投資になるわけではありません。

この関係を確かめた後、投下資本の形を株式資本、収益の再投資、負債性資本に分けます。直接投資という大きな項目が増えたとき、新しい株の取得が増えたのか、既存子会社の利益が残ったのか、貸付が増えたのかでは、読み取れる活動が違います。

新しい工場を建てることと既存企業を買うことも同じではありません。株式資本には増資だけでなく、投資家間の既存株売買による関係の成立や解消も入ります。直接投資の合計だけから、新設された設備や雇用の数を換算することはできません。

内部留保は、送金なしでも再投資として記録する

子会社が利益を全て配当せず手元へ残しても、親会社の持分に当たる部分は統計の対象になります。日本の説明では、その額を一度親会社へ配分し、親会社が直ちに再投資したものとみなします。利益を現金で送ってから戻す二回の銀行送金が実際にあったという意味ではありません。

この処理により、第一次所得収支には再投資収益、金融収支には同額の収益の再投資が記録されます。所得と金融取引へ別々に現れるからといって、経済的な利益が二倍になったわけではありません。どちらの表が何を記録しているかを先に区別します。

直接投資の増加を報じる数字では、少なくとも三つの資本形態を見ます。株式資本が小さくても、子会社の未配分収益が大きいという設定なら再投資額が増えます。それを「新しく海外へ振り込んだ額が増えた」と置き換えると、統計の計上方法を落としてしまいます。

仮の例では、子会社の利益100を、配当40と内部留保60へ分けてから持分を掛けます。利益全体に60%を掛けた60と、再投資だけの36は同じ値ではありません。どの利益のどの部分を見たかが、数字を再現する鍵になります。親会社の現金の受取が24であっても、内部留保が統計上の所得から除かれるわけではないのです。

貸借の例外と、公表する向きを読む

直接投資関係にある当事者間の資金貸借や債券取引は負債性資本に入りますが、金融会社間の取引にはその他投資や証券投資へ記録する例外があります。会社同士の貸付という外形だけで区分せず、当事者の関係と部門の両方を確認します。

公表の仕方にも違いがあります。資産負債原則は資産と負債をそれぞれ総額で示します。親子関係原則は子会社から親会社への投資を、親会社から子会社への投資から差し引いて示します。同じ取引でも、表が違えば数字の見え方が変わります。

日本では業種別・地域別の直接投資フローや残高を親子関係原則で作る一方、収益には基礎資料の制約による違いがあります。二つの表の金額が違うとき、まず期間、フローか残高か、どちらの原則かをそろえることが、企業行動を読む前の作業になります。

架空の例内部留保を二つの表へ対応させる
  • 第一次所得

    親会社持分の再投資収益36。

  • 金融収支

    同額36を収益の再投資に記録。

子会社内部留保60、親会社持分60%。現金36の送金を仮定しない。

内部留保のある海外子会社

架空の例

親会社が海外子会社の60%を持ち、その子会社が当年の利益100のうち40を配当、60を内部留保したとします。他の調整を省く設定では、親会社の内部留保持分は60×0.6=36です。

この36を親会社の再投資収益と、子会社への収益の再投資に記録すると考えます。親会社へ36の現金が送られたという設定ではありません。配当持分24と内部留保持分36を分けると、受け取る現金と統計上の所得の差を確認できます。

持ち帰る見方

  • 直接投資は株の名前ではなく企業間関係と資本形態を読む。
  • 内部留保の持分は、送金なしでも所得と再投資に記録される。
  • 公表原則の違いをそろえてから金額を比較する。

次に広がる疑問

  • 対外純資産が増えたら、その年の海外投資で稼いだことになる?
  • 一つの商品の生産が何か国にも分かれるのはなぜ?

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出典

  • 国際収支関連統計(BPM6準拠)の解説(日本銀行)https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/data/exbpsm6.pdf

    確認日:2026-10-07

  • 国際収支関連統計のFAQ(日本銀行国際局)https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/faqbpsm6.htm

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

関係で区分し、資本の形を分ける

日本の直接投資統計は10%以上の議決権等の出資関係を基礎に、株式資本・収益の再投資・負債性資本へ区分する。

対象
2026-10-07取得の日本のBPM6準拠統計解説
条件
日本の作成方法。居住者/非居住者と経済的所有を基礎とする
例外・限界
再投資収益は送金と同じでない。直接投資負債性資本の金融会社等例外、残高その他調整の分類替えを確認
  • 国際収支関連統計(BPM6準拠)の解説(日本銀行)https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/data/exbpsm6.pdf

内部留保は、送金なしでも再投資として記録する

子会社等の内部留保の持分相当を親会社に一旦配分し再投資したとみなし、第一次所得の再投資収益と金融収支の収益の再投資へ同額を計上する。

対象
2026-10-07取得の日本の統計説明
条件
資産負債原則/親子関係原則、残高試算、再投資収益
例外・限界
基礎資料の参照時期/改訂や作成方法の差も残高差に関わる
  • 国際収支関連統計のFAQ(日本銀行国際局)https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/faqbpsm6.htm

貸借の例外と、公表する向きを読む

直接投資の負債性資本は当事者間の貸借・債券取引等を含むが金融会社間の取引等に例外があり、資産負債原則と親子関係原則も区別する。

対象
2026-10-07取得の日本のBPM6準拠統計解説
条件
日本の作成方法。居住者/非居住者と経済的所有を基礎とする
例外・限界
再投資収益は送金と同じでない。直接投資負債性資本の金融会社等例外、残高その他調整の分類替えを確認
  • 国際収支関連統計(BPM6準拠)の解説(日本銀行)https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/data/exbpsm6.pdf

  • 国際収支関連統計のFAQ(日本銀行国際局)https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/faqbpsm6.htm