財政と暮らし
輸入品が安いと、申告する関税の価格も自由に下げられる?
輸入者が課税価格を自由に決めることはできません。通常は実際の輸入取引の価格に、輸入港までの運賃・保険料などの法定加算を行います。関係会社の取引や、取引価格を使えない場合にも条件と別の計算方法があります。
基本の用語
従価税の関税では、税率を掛ける基になる課税価格が必要です。商品をどの品目番号へ分類するかという問いと、課税価格をいくらとするかという問いは別です。ここでは一般的な輸入取引の評価を扱います。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 同じ商品でも、分類番号が違うと関税率が変わる?商品の性質による関税分類、国際共通の6桁と国内細分、原産地との別の問いを説明する。
取引価格は商品代金だけではない
関税の課税価格は、原則として輸入取引で現実に支払われた、又は支払われるべき価格に、まだ含まれていない法定の費用を足して決めます。商品を日本へ到着させる輸入取引であり、日本に拠点を持つ買手がいることなどが前提です。
輸入港に到着するまでの運賃や保険料などが商品代金へ含まれていなければ加えます。帳簿や請求書の商品代金だけが、必ず課税価格の全額になるわけではありません。一方、すでに含まれる同じ費用をもう一度足すこともありません。誰が何を負担し、代金にどこまで含むかを確認します。
加算要素には条件と除外がある
買手が負担する包装費用や、輸入貨物の生産のために無償又は値引きして提供した所定の材料・役務の費用なども、代金に含まれていない範囲で加算します。輸入取引のために支払う所定の権利使用対価や、買手の処分・使用による収益で売手へ帰属するものにも、加算の規定があります。
費用の名前だけで加算を決めるわけではありません。例えば、買付けを代理する者へ、その買付業務の対価として支払う所定の手数料は除外されます。「手数料」なら全て足す、又は全て除くのではなく、誰に何のために払う費用かを法定条件と照合します。
関連会社でも価格への影響を確認する
売手と買手に特殊関係がある場合でも、その関係が取引価格に影響していると認められるかを確認します。同じ企業グループという理由だけで常に取引価格を排除するわけでも、当事者が合意した額なら常に認めるわけでもありません。
特殊関係が価格に影響する場合にも、所定の比較課税価格と同額又は近似する額であることを輸入者が証明したときは、原則の取引価格を使える例外があります。比較の対象や価格差の調整に条件があるため、単に別の商品の値段に近いと主張すればよいという意味ではありません。
取引価格を使えなければ別の方法で決める
原則の取引価格で計算できない場合は、法定の別の方法を検討します。まず同種・類似貨物の取引価格、次に国内販売価格からの逆算、製造原価に基づく計算などを順に用います。これらで決められない貨物にも、別の規定があります。
同種・類似貨物と比べる場合には、生産国や輸出時期などの条件に加え、取引数量や運賃等の差による価格差を調整します。また、輸入者と生産者の取引に基づく輸入で製造原価を確認でき、輸入者が希望を申し出た場合には、国内販売価格の方法に先立てる規定があります。輸入者が都合のよい金額を自由に選ぶ制度ではありません。
運賃が代金に含まれる場合・含まれない場合
架空の例
一般的な輸入取引について、商品代金を100万円、代金に含まれない輸入港までの運賃と保険料の合計を10万円と置きます。ほかの加算や排除事情がない設定なら、この二つを合わせた110万円を考えます。国内で売りたい価格を申告価格として選ぶ話ではありません。
代金100万円に同じ運賃と保険料がすでに含まれる別の設定なら、さらに10万円を二重に加えません。個人使用の小売輸入などには別の特例があるため、この例をあらゆる輸入へ当てはめることもしません。
持ち帰る見方
- 課税価格は、代金に含まれない法定費用と、取引価格を使える条件を確認して決めます。安い代金、関係会社、手数料という一つの情報だけでは決まりません。
次に広がる疑問
- 品物を税率表の区分へ当てはめる作業を読む
- 関税を納める人と価格への影響を分ける
- 材料や製造が国をまたぐ取引を考える
出典
関税定率法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/143AC0000000054_20260601_508AC0000000005
確認日:2026-10-05
関税評価の初歩(2023年10月)(財務省・税関)https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyokashoho.pdf
確認日:2026-10-05
本文の出典・補足
取引価格は商品代金だけではない
関税の課税価格は、原則として輸入取引で現実に支払われる価格に、まだ含まれていない法定の加算要素を足した取引価格で決める。輸入港までの運賃や保険料などが含まれる。
- 対象
- 対象日2026年10月5日。日本への輸入貨物の関税評価。関税定率法(2026年6月1日施行版)第4条から第4条の4の一般的な方法。
- 条件
- 輸入取引で法4条2項等の排除事情がない場合。買手の日本拠点条件あり。
- 例外・限界
- すでに代金に含む運賃等を二重加算しない。個人使用小売輸入や無償等への通常例適用を避ける。
関税定率法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/143AC0000000054_20260601_508AC0000000005
関税評価の初歩(2023年10月)(財務省・税関)https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyokashoho.pdf
加算要素には条件と除外がある
課税価格には買手負担の包装費用、一定の無償提供物品・役務の費用、一定の権利使用対価や売手に帰属する収益なども法定条件に従い加算する。すべての手数料を無条件に足すわけではない。
- 対象
- 対象日2026年10月5日。日本への輸入貨物の関税評価。関税定率法(2026年6月1日施行版)第4条から第4条の4の一般的な方法。
- 条件
- 法4条1項2–5号の対象と条件。現実支払価格に含まれない限度のみ。
- 例外・限界
- 買付代理の業務対価として支払う買付手数料は2号イから除外。権利使用対価も輸入取引のための支払い等の要件。
関税定率法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/143AC0000000054_20260601_508AC0000000005
関連会社でも価格への影響を確認する
売手と買手に特殊関係があるだけで取引価格が使えなくなるわけではなく、関係が価格に影響を与えていると認められる場合などに別の評価方法となる。
- 対象
- 対象日2026年10月5日。日本への輸入貨物の関税評価。関税定率法(2026年6月1日施行版)第4条から第4条の4の一般的な方法。
- 条件
- 法4条2項4号は特殊関係+取引価格への影響。
- 例外・限界
- 同項但書の比較課税価格同額/近似の証明例外あり。その他の制限/価格決定困難条件/不明収益も排除事情。
関税定率法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/143AC0000000054_20260601_508AC0000000005
関税評価の初歩(2023年10月)(財務省・税関)https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyokashoho.pdf
取引価格を使えなければ別の方法で決める
原則の取引価格で計算できない場合、同種・類似貨物の取引価格、国内販売価格からの逆算、製造原価に基づく計算など法定方法を順に検討する。輸入者が任意の価格を書けばよいわけではない。
- 対象
- 対象日2026年10月5日。日本への輸入貨物の関税評価。関税定率法(2026年6月1日施行版)第4条から第4条の4の一般的な方法。
- 条件
- 法4条の2/3/4の順序と調整条件。
- 例外・限界
- 製造原価確認可能で希望申出があれば国内販売価格法に優先できる。個別方法の条件/生産国/取引量等調整を無視しない。
関税定率法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/143AC0000000054_20260601_508AC0000000005
関税評価の初歩(2023年10月)(財務省・税関)https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyokashoho.pdf