政治の仕組み

憲法は誰がどう変えられる?

憲法改正は、国会だけで完了しません。衆議院と参議院のそれぞれで総議員の3分の2以上が賛成して発議し、国民投票で賛成票が賛成・反対の合計の半数を超えることが必要です。国民の承認を経た改正は公布されます。

基本の用語

国会の発議は、改正案を国民に提案することです。国会の議員を選ぶ選挙と、憲法改正案そのものに賛否を示す国民投票は、異なる判断を求める手続です。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

国会の発議と国民の承認を分ける

憲法96条の「各議院」は、衆議院と参議院をそれぞれ指します。二つの院の賛成人数を足して全体で3分の2になればよい、という規定ではありません。また、基準はその日の出席議員ではなく総議員です。普通の法律案の議決要件をそのまま当てはめると読み違えます。

国会が発議した段階は、国民に改正案を提案した段階です。その後に国民の承認が必要になります。衆議院の再可決で法律が成立する場合の仕組みも、憲法改正について片方の院の賛成を省く道にはなりません。「案がまとまる」「発議する」「承認される」を分けて読みます。

発議に賛成した議員が多いことを、国民投票での賛成票が既に集まったという意味に読み替えることもできません。決める側が国会から国民へ移る点が、通常の立法との大きな違いです。

国民投票では何を数える?

国民投票法は、投票日を発議から60日以後180日以内で国会が議決した日にすると定めています。投票権を持つ基本の条件は、日本国民で満18歳以上であることです。ただし、実際の投票は名簿などの手続にも従います。代表者を選ぶ選挙の日程や資格の説明と混ぜないようにします。

承認の計算で使う投票総数は、改正案への賛成票と反対票の合計です。賛成がその半数を超えることが必要です。有権者全員の半数を超えることでも、無効票を含む全ての投票用紙の半数を超えることでもありません。ちょうど半数では「超える」という条件を満たしません。

承認の後には、公布の手続がある

国民の承認を経たとき、憲法96条は天皇が国民の名で直ちに改正を公布すると定めています。国民投票法にも、承認の要件を満たす旨の通知を受けた首相が、公布の手続をとる規定があります。国会の発議だけを「改正完了」と報じる読み方はできません。

一方、憲法をどう変えるべきかという提案への賛否は、手続を説明しただけでは決まりません。条文のどこが変わり、誰の権限や権利に関係するのかを、改正前と改正案で比較する必要があります。手続の条件を満たすことは、内容の望ましさや将来の効果を証明するものではありません。

見出しの「賛成多数」は、分母まで確認する

改正をめぐるニュースでは、党内で案に賛成した人数、国会の賛成議員数、国民投票の賛成票数が出てきます。それぞれ違う場の数字です。「賛成多数」という表現だけで次の段階の要件を満たしたと考えず、誰の賛成を数え、何を分母にした割合かを確認します。

世論調査の賛成割合も、法的な国民承認の成立そのものではありません。質問文や回答者の範囲が違う数字と、法律上の投票結果を区別することが大切です。案の支持が広がっているという見方と、改正が成立したという事実は、同じ言葉でまとめずに追いかけます。

賛成600票、反対400票ならどうなる?

架空の国民投票で、賛成600票、反対400票、無効100票だったとします。承認を判断する分母は600+400=1,000票で、賛成は60%です。有権者数や無効票を分母に加えた計算ではありません。前提として国会の発議など必要な手続を済ませたとします。

もし賛成500票、反対500票なら、賛成が半数を超えていないため、この承認条件は満たしません。この例は分母と「半数超」を示す計算で、実際の改正案や投票結果を表したものではありません。

考えるときの注意点

  • 特定の改正案への賛否や効果の予測は行わない。

持ち帰る見方

  • 発議には各院ごとに総議員の3分の2以上が必要。
  • 国民承認の分母は賛成票と反対票の合計。
  • 手続の成立と、改正内容の評価を分ける。

次に広がる疑問

  • 最高法規と法律の関係を知る
  • 二院の議決が異なる場合を知る
  • 割合を読むときの分母を確かめる

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出典

  • 日本国憲法(衆議院掲載本文)(衆議院)https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm

    確認日:2026-10-04

  • 日本国憲法の改正手続に関する法律(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/419AC1000000051

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

国会の発議と国民の承認を分ける

改正発議には各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要で、その後国民の承認を要する。

対象
96条
条件
各院別、総議員基準。
例外・限界
衆院だけの再可決で代替できない。
  • 日本国憲法(衆議院掲載本文)(衆議院)https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm

国民投票では何を数える?

国民投票は発議から60日以後180日以内の国会議決日で、日本国民満18歳以上が投票権を持つ。

対象
2・3条
条件
国民投票の法律上の投票権。
例外・限界
手続に名簿登録等がある。国政選挙とは別。
  • 日本国憲法の改正手続に関する法律(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/419AC1000000051

賛成と反対の合計の半数を超える賛成が国民承認の要件で、承認後に公布する。

対象
国民投票法98条2項・126条、憲法96条2項
条件
投票総数は賛成+反対。
例外・限界
無効票と棄権を分母へ加えない。
  • 日本国憲法の改正手続に関する法律(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/419AC1000000051

  • 日本国憲法(衆議院掲載本文)(衆議院)https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm

承認の後には、公布の手続がある

賛成と反対の合計の半数を超える賛成が国民承認の要件で、承認後に公布する。

対象
国民投票法98条2項・126条、憲法96条2項
条件
投票総数は賛成+反対。
例外・限界
無効票と棄権を分母へ加えない。
  • 日本国憲法の改正手続に関する法律(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/419AC1000000051

  • 日本国憲法(衆議院掲載本文)(衆議院)https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm

発議の支持、改正内容の評価、国民承認の成立を分けて読む。

対象
上記制度からの整理
条件
特定の改正案への賛否を示さない。
例外・限界
手続から政策効果を予測しない。
  • 日本国憲法(衆議院掲載本文)(衆議院)https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm

  • 日本国憲法の改正手続に関する法律(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/419AC1000000051

見出しの「賛成多数」は、分母まで確認する

発議の支持、改正内容の評価、国民承認の成立を分けて読む。

対象
上記制度からの整理
条件
特定の改正案への賛否を示さない。
例外・限界
手続から政策効果を予測しない。
  • 日本国憲法(衆議院掲載本文)(衆議院)https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm

  • 日本国憲法の改正手続に関する法律(法令API本文)(デジタル庁(e-Gov法令検索))https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/419AC1000000051