政治の仕組み

裁判の途中で和解したら、判決を待たなくてよい?

民事訴訟の途中でも、当事者が和解で解決できます。裁判所が案を示した段階と成立した段階を分け、出頭が難しい場合の書面受諾など、使った方法の条件を確認します。成立内容を電子調書へ記録すると確定判決と同じ効力がありますが、実際の支払は別に確かめます。

基本の用語

和解は当事者が解決内容を受け入れる仕組みです。別に始める民事調停と、既に進んでいる訴訟の中で和解を試みることを区別します。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

訴訟の途中で裁判所が和解を試みる

民事訴訟法89条は、裁判所が訴訟のどの段階でも和解を試みられると定めます。判決を出すための審理が進んでいても、合意による解決を探る道があります。和解の話が始まったという事実だけで、どちらの主張が正しいと裁判所が認定したとは読みません。

裁判所は相当と認めるとき、当事者の意見を聴き、所定の同時通話の方法で和解期日の手続を行えます。この方法で手続に関わった人を出頭したものとする規定があります。合意の相談ができることと、その方法・条件を満たした正式な期日への関与は分けます。

裁判所の提案は、内容を検討する材料です。金額だけでなく、支払時期や何を終わらせる内容かを確認します。案が提示された、当事者が前向きに話した、最終的に受諾したという三つの段階をまとめて和解成立と報じないようにします。

出頭困難な場合には書面受諾の方法がある

264条には、当事者の一方が出頭困難なとき、裁判所等が示した和解条項案をあらかじめ書面で受諾し、他方が期日に出頭して受諾すると和解成立とみなす方法があります。単に一方が賛成の書面を送っただけでは、両方の条件が揃ったとは言えません。

双方の出頭が困難な場合は、成立すべき日時を指定して提示された案について、双方が事前に受諾書面を出し、その日時が経過すると成立とみなします。一方困難と双方困難の条件を分けると、書面を出した日と成立の時点が必ず同じではないことが分かります。

265条には、当事者が共同で書面により申し立て、裁判所等が適当な和解条項を定める方法もあります。申立書にはその条項に服する旨を記載し、双方への告知で成立とみなします。裁判所が一方的に和解を強制できる制度ではなく、共同申立ての条件が出発点です。

成立した内容は調書に記録される

和解の電子調書を作成してファイルへ記録すると、その記録は確定判決と同じ効力を持ち、当事者へ送達します。話し合いの途中の案と、法定の成立・記録を経た内容の重みは違います。記録された金額や期限が、受け入れた内容と一致するかを確かめます。

和解は合意による解決なので、判決で元の請求の全てが正しいと認めたという意味ではありません。請求額を減らす合意でも、その数字だけで元の権利の有無を認定したとは言えません。法的な効力と、解決方法の性質を合わせて読みます。

記録に効力があることと、相手が予定どおり払うことも別です。履行の有無を確認し、不履行なら執行の条件を別に確かめます。古い事件の調書形式や経過措置はその事件の案内で確認し、現行の電子調書の説明だけで一律に紙の記録が使えないと判断しません。

和解案から成立した記録へ
  1. 案と方法を確認

    出頭困難・書面受諾・共同申立てなどの条件を分ける

  2. 法定の成立を確認

    当事者の受諾や指定日時・双方への告知を対応させる

  3. 内容を記録

    電子調書を記録し、履行は別に確かめる

全ての和解が書面受諾で成立するという図ではありません。

出頭困難な一方の受諾(架空の例)

被告が出頭困難で、裁判所の和解案をあらかじめ書面で受諾したとします。原告が期日に出頭して同じ案を受諾する、というもう一つの条件も確認します。

双方の条件が揃い調書へ記録されても、合意した支払日の入金は別の事実です。「案へ賛成」「成立」「記録」「履行」を一つの出来事として数えないようにします。

持ち帰る見方

  • 裁判所は訴訟のどの段階でも和解を試みられ、所定条件で当事者の意見を聴いて音声の同時通話による和解期日の手続も行える。
  • 和解の電子調書をファイルに記録すると、その記録は確定判決と同じ効力を持ち当事者へ送達する。和解案と成立・記録の段階を分ける。

次に広がる疑問

  • 裁判所での話し合いは、判決と何が違う?
  • 訴えを取り下げれば、同じ裁判をいつでも起こし直せる?
  • 裁判で勝てば、相手から必ずお金を受け取れる?

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出典

  • 民事訴訟法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/408AC0000000109

    確認日:2026-10-07

本文の出典・補足

訴訟の途中で裁判所が和解を試みる

裁判所は訴訟のどの段階でも和解を試みられ、所定条件で当事者の意見を聴いて音声の同時通話による和解期日の手続も行える。

対象
日本の民事訴訟での裁判所による和解の試み。2026年10月7日現在。
条件
民訴89条。
例外・限界
裁判所が案を示しただけで和解成立とはしない。
  • 民事訴訟法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/408AC0000000109

出頭困難な場合には書面受諾の方法がある

264条は出頭困難な一方の事前書面受諾と他方の期日受諾、又は双方の事前書面受諾と指定日時経過を規定。265条は共同申立てによる裁判所の和解条項を双方へ告知すると成立とみなす。

対象
日本の民事訴訟で出頭が困難な場合の和解の受諾。2026年10月7日現在。
条件
264・265条の各条件を満たす場合。
例外・限界
メールで私的に賛成しただけで全ての法定受諾方法を満たすとはしない。
  • 民事訴訟法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/408AC0000000109

成立した内容は調書に記録される

和解の電子調書をファイルに記録すると、その記録は確定判決と同じ効力を持ち当事者へ送達する。和解案と成立・記録の段階を分ける。

対象
日本の民事訴訟の和解調書の効力。2026年10月7日現在。
条件
267条の現行電子調書。
例外・限界
和解の効力は支払等の現実の履行を保証しない。旧事件の経過措置は個別に確認。
  • 民事訴訟法(e-Gov法令検索(日本))https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/408AC0000000109