読む順番
民事訴訟の通知・応答から、参加と終結へ
裁判書類を届ける方法と応答しない効果を分け、証拠の収集や第三者の参加を経て、和解・取下げで終える条件へ進む。
- 金額が小さい裁判は、必ず近くの簡易裁判所でできる?
簡裁は原則訴訟目的価額140万円以下の請求の第一審を扱い、行政事件訴訟は除く。
- 相手の住所が分からなくても、裁判は進められる?
相手不明と送達困難、公告と効力発生を区別する
- 民事裁判を欠席したら、相手の言い分が全部認められる?
欠席・争わない事実・法的請求の判断を分ける
- 民事裁判で「言った・言わない」はどう確かめる?
主張の食い違いを整理し、証拠と事実を結び付ける。
- 裁判で相手が持つ書類を、提出させられる?
必要な文書の特定、提出義務、拒否の根拠を確かめる
- 他人の裁判の結果で困る人は、その裁判に参加できる?
第三者の関心と法的利害、参加人の行為の限界を分ける
- 裁判の途中で和解したら、判決を待たなくてよい?
和解案・受諾・調書記録と履行を対応させる
- 訴えを取り下げれば、同じ裁判をいつでも起こし直せる?
取下げ時点と相手の応訴、再訴の可否を確認する
- 裁判で勝てば、相手から必ずお金を受け取れる?
勝訴と入金は別で、任意払いがなければ執行を申し立てる。