国際関係

絶滅のおそれがある動植物は、すべて国際取引できない?

CITESは対象の動植物の国際取引を、附属書の区分に応じて規制します。すべてを一律に禁止する制度ではありません。厳しい附属書Iと附属書IIの通常取引で必要な許可等を分け、種の掲載、例外、輸出入国の国内措置も確認します。

基本の用語

CITESはワシントン条約とも呼ばれる、野生動植物の国際取引に関する条約です。対象は生きた個体だけとは限らず、条約の「標本」の範囲と取引の種類を確かめます。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

掲載区分を確かめる

第II条は、取引に影響される絶滅のおそれがある種を附属書Iに含め、取引を特に厳しく規制し、例外的な事情でのみ認めるとします。「危険な種だから何の場合も一律禁止」とまとめず、該当区分と条件を読みます。

附属書IIは、今は必ずしも絶滅のおそれがなくても、規制しないと危険になる種などを含みます。関連する種の取引を実効的に管理するため規制する種もあります。絶滅の危険の印象だけで、掲載区分を当てはめません。

第I条は生死を問わない動植物や、所定の部分・派生物を「標本」に含めます。また輸出、再輸出、輸入等を扱います。実物が何で、どの種類の取引かを確かめ、現在の附属書と注釈を追加して読みます。古い正文は現在の種の掲載一覧の代わりになりません。

輸出と輸入の許可を分ける

附属書Iの通常の輸出には、科学当局による種の存続への悪影響がないとの助言、適法な取得等を確認した輸出許可が必要です。輸入許可が出ていることも条件です。輸入国側でも輸入許可と輸出許可等を要します。

Iの輸入許可は、種の存続へ悪影響のない目的、生体の受入れ設備等に加え、主として商業目的に使わないことなどを確認します。輸出者が売買契約を結んだという情報だけでは、両国の許可条件を満たしたといえません。

附属書IIの通常の輸出も、存続への影響、適法な取得、生体輸送等の条件による輸出許可を求めます。輸入では輸出許可書又は再輸出証明書の事前提示を要します。IとIIで同じ輸入許可を条約が一律に求める、と入れ替えないことが大切です。

例外と国内条件も確認する

第VII条には特別規定があります。人工繁殖や個人・家庭用の標本なども規定の対象ですが、要件や例外を伴います。「人工繁殖と聞いたから書類は全部不要」とは判断せず、取得の事情と必要な証明を確認します。

第XIV条は、締約国がより厳しい国内措置や完全な禁止を採る権利を妨げません。税関、検疫等に関する措置も別に関わります。条約上の許可を揃えることと、国内の他の条件をすべて満たすことは別です。

実際の取引では、種と標本、現在の附属書・注釈、取得・繁殖の事情、輸出入等の区分、両国の許可と国内条件を順に調べます。この基本規定だけで特定の動植物を送れると判定せず、現時点の掲載と当局の資料を追加します。

取引の許可で比べる情報
  • 標本と区分

    種、部分・派生物、附属書・注釈

  • 通常の許可

    IとII、輸出と輸入の条件を分ける

  • 追加の確認

    特別規定とより厳しい国内措置

許可の種類は取引や特例で異なり、現在の種の掲載は別途確認します。

同じ植物でも区分を調べる

架空の植物標本を国外へ送る計画で、輸出者が「生きた植物ではないから対象外」と説明したとします。まず種と部分・派生物の範囲、附属書の注釈を確認します。

附属書IIの通常取引という設定なら、輸出許可と輸入時の提示を読み、輸入国がより厳しい措置を定めていないかも確かめます。例は実在種の取引許可を示しません。

持ち帰る見方

  • 掲載区分と輸出・輸入の別を確かめる。
  • 条約の許可、特別規定、国内条件を合わせて読む。

次に広がる疑問

  • 自由貿易協定で、すべての壁がなくなる?
  • 国の上に政府がなくても、国際法は働く?
  • 外国で処分してもらう廃棄物は、業者どうしの契約だけで送れる?

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出典

  • CITES条約 UNTS第993巻 英語正文(United Nations Treaty Series)https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20993/v993.pdf

    確認日:2026-10-07

本文の出典・補足

掲載区分を確かめる

附属書Iは取引に影響される絶滅のおそれがある種を特に厳格に、IIは将来の危険や関連種を規制し、掲載区分によって条件が異なる。

対象
1973年条約第I–IV・VII・XIV条の基本取引規定:第II条
条件
対象標本、附属書区分、輸出輸入別許可、科学当局等の判断。Iの通常輸入は主として商業目的でない。
例外・限界
第VII条特別規定、XIV条の厳格国内法・検疫等。現在の種掲載を旧正文から確定しない。
  • CITES条約 UNTS第993巻 英語正文(United Nations Treaty Series)https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20993/v993.pdf

輸出と輸入の許可を分ける

Iの通常取引では輸出許可と輸入許可を要し輸入は主として商業目的でないこと等を要する。IIの輸出には許可、輸入には輸出許可書又は再輸出証明書の提示を求める。

対象
1973年条約第I–IV・VII・XIV条の基本取引規定:第III条2–3項・IV条2・4項
条件
対象標本、附属書区分、輸出輸入別許可、科学当局等の判断。Iの通常輸入は主として商業目的でない。
例外・限界
第VII条特別規定、XIV条の厳格国内法・検疫等。現在の種掲載を旧正文から確定しない。
  • CITES条約 UNTS第993巻 英語正文(United Nations Treaty Series)https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20993/v993.pdf

例外と国内条件も確認する

特別規定とより厳格な国内措置があり、CITES上の許可があるだけで検疫その他の国内条件をすべて満たすことにはならない。

対象
1973年条約第I–IV・VII・XIV条の基本取引規定:第VII・XIV条
条件
対象標本、附属書区分、輸出輸入別許可、科学当局等の判断。Iの通常輸入は主として商業目的でない。
例外・限界
第VII条特別規定、XIV条の厳格国内法・検疫等。現在の種掲載を旧正文から確定しない。
  • CITES条約 UNTS第993巻 英語正文(United Nations Treaty Series)https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20993/v993.pdf