財政と暮らし

余った予算を、別の事業へ自由に回せる?

余った予算でも、別の事業へ自由には回せません。国会が議決した目的や区分の拘束があり、部局・項の間の「移用」と、目の間の「流用」で条件が違います。使途変更には必要な議決・承認と、金額や理由の記録が伴います。

基本の用語

予算書では、行政の部局ごと、その中では支出目的ごとの「項」に額を区分します。執行のために配賦するときは原則としてさらに「目」に分けます。日常語の事業名だけで、この法律上の区分は決まりません。

もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。

予算の「項」と「目」は、使える目的を区分する

国の歳出予算は、行政の部局等ごとに分け、その中では支出の目的による「項」に区分します。各省各庁の長は、項に定められた目的以外に経費を使うことができません。予算は合計額だけでなく、どの目的へいくら使えるかを定めています。

予算成立後、内閣が国会の議決に従って各省各庁へ予算を割り当てることを「配賦」といいます。その際には、原則として項をさらに「目」に分けます。配賦時に目へ分けにくい項を後で区分する例外もありますが、執行までに財務大臣の承認を得て区分する必要があります。

日常語の「事業」が、いつでも法律上の項や目と一致するわけではありません。何の費用が不足し、どの区分に余裕があるのかを予算書で確かめることが、使途変更を考える出発点になります。

部局や項を越える「移用」は、事前議決と承認が要る

部局等の間、又は同じ部局等の中の項の間で、経費の額を移すのが「移用」です。財政法はこれを原則として禁止しています。別の項に不足があり、こちらに余額があるという事情だけで、自由に移せるわけではありません。

例外として移用できるのは、予算執行上の必要に基づき、あらかじめ予算で国会の議決を経た場合です。さらに財務大臣の承認を得る必要があります。財務大臣が承認したという説明だけで、国会の事前議決の条件を飛ばすことはできません。

目の間の「流用」も、承認なしにはできない

目の間で経費の額を移すのが「流用」です。こちらも、財務大臣の承認を経なければ行えません。同じ項の内部だから、担当する役所だけで自由に決めてよいというわけではありません。

移用と流用は、どの区分の境界を越えるかが違います。項の間の移し替えを、目の間の流用と呼ぶだけで処理することはできません。一方、目の中のさらに細かな変更まで、すべて同じ手続と決める話でもありません。まず予算上の区分を特定します。

承認した変更の金額と理由を、決算で示す

移用や流用を承認した財務大臣は、その旨を各省各庁の長と会計検査院へ通知します。また、移用・流用した経費の金額を歳入歳出の決算報告書で明らかにし、その理由も記載します。承認を得る手続と、後から金額や理由を説明する手続は別の役割です。

変更の記録があれば、当初の配分と実際に使った配分の違いを読む入口になります。「予算が余った」とだけ聞いたときも、どの区分の額を、何の理由で、どの議決や承認の範囲で変更したのかを分けます。承認後も、支出が使える目的を外れてよいという制度ではありません。

同じ項の中で移す場合と、項を越えて移す場合

架空の例

A省の一つの項に、目Xと目Yがあるとします。Xに100万円の余裕があり、同じ項の目的に沿うYの支出が100万円不足する設定なら、目の間の流用として財務大臣の承認を確認します。合計額が変わらなくても、承認が不要になるわけではありません。

別の設定で、B項からC項へ100万円を移したい場合は移用です。国会があらかじめ予算で移用を認めた範囲であるか、さらに財務大臣の承認を得ているかという条件を見ます。「同じ省で合計額も同じ」という共通点だけでは、XからYへの流用と同じ手続にはできません。

持ち帰る見方

  • 移用と流用は、部局・項・目のどの境界を越えるかで区別する。
  • 必要な議決・承認と、決算で示す変更額・理由を確かめる。

次に広がる疑問

  • 予算の議決と執行を分ける
  • 年度内の使途変更と、複数年度の契約を分ける
  • 決算や支出の検査で何を確認するか読む

順番に読んでいる方へ

学習地図で、ほかの分野とのつながりを見る

出典

  • 財政法(e-Gov法令API取得本文)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/322AC0000000034

    確認日:2026-10-04

本文の出典・補足

予算の「項」と「目」は、使える目的を区分する

歳出予算は部局等と、その中で支出目的による「項」に区分され、成立後の配賦ではさらに項を「目」に区分する。各省各庁の長は項の目的以外に経費を使えない。

対象
対象日2026年10月5日。日本国の歳出予算の区分、移用・流用。財政法(2026年7月17日施行版)の該当規定。
条件
本則23/31/32条。国会の議決したところに従う配賦。
例外・限界
附則1条の2では配賦時に目区分困難な項の区分猶予/執行までの承認区分がある。項目的拘束を消す例外ではない。
  • 財政法(e-Gov法令API取得本文)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/322AC0000000034

部局や項を越える「移用」は、事前議決と承認が要る

部局等や項の間の移用は原則禁止だが、執行上必要であらかじめ予算で国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て行える。

対象
対象日2026年10月5日。日本国の歳出予算の区分、移用・流用。財政法(2026年7月17日施行版)の該当規定。
条件
財政法33条1項の原則と但書。
例外・限界
財務大臣承認だけで事前の国会議決条件を飛ばせない。余った額なら自由に移せるとはしない。
  • 財政法(e-Gov法令API取得本文)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/322AC0000000034

目の間の「流用」も、承認なしにはできない

各目の経費を目の間で流用するには財務大臣の承認が必要である。移用と流用は動かす予算区分が異なる。

対象
対象日2026年10月5日。日本国の歳出予算の区分、移用・流用。財政法(2026年7月17日施行版)の該当規定。
条件
財政法33条2項の法定原則。
例外・限界
目の中の細かな変更を、項の間の移用と同じ手続だと一律に扱うことはできない。
  • 財政法(e-Gov法令API取得本文)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/322AC0000000034

承認した変更の金額と理由を、決算で示す

移用・流用を承認したときは各省各庁の長と会計検査院へ通知し、移用・流用した額と理由を歳入歳出の決算報告書で明らかにする。

対象
対象日2026年10月5日。日本国の歳出予算の区分、移用・流用。財政法(2026年7月17日施行版)の該当規定。
条件
財政法33条3/4項。財務大臣の承認通知と決算記載を区別。
例外・限界
手続が通っても項目的の拘束がなくなるとはしない。
  • 財政法(e-Gov法令API取得本文)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/322AC0000000034