財政と暮らし
75歳になると、医療保険の加入先はどう変わる?
原則として75歳になると、住所のある地域の後期高齢者医療制度の対象になります。都道府県ごとに全市町村が加入する広域連合が運営し、保険料と医療機関の窓口負担にはそれぞれ条件があります。本人の保険料だけで給付費を賄う制度ではなく、公費や他の医療保険からの支援も組み合わせます。
基本の用語
保険者は医療保険を運営する組織です。広域連合は市町村が共同で事務を担う組織で、個々の病院や国の一つの窓口とは違います。
もう少し詳しく知りたいときは、次の基礎で補えます。
- 医療保険があると、医療費は全部無料になる?医療費全体と患者の支払いを分ける。
加入する年齢と、運営する組織が変わる
後期高齢者医療の被保険者は、原則として広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人です。65歳以上75歳未満でも、一定の障害状態について広域連合の認定を受けた人は対象になります。年齢だけで対象者の全体を説明したことにはなりません。
また、生活保護を受ける世帯に属する人などには適用除外があります。そのため、75歳の誕生日を迎えたという情報だけから、誰も例外なく同じ加入関係だとは決めません。本人の住所、年齢、法定の適用条件を確認します。
各都道府県の全市町村が加わる広域連合が、後期高齢者医療の事務を処理します。一方、保険料の徴収などは市町村が行います。制度を運営する主体と、身近な手続きを受け付ける主体を分けると、問い合わせ先の役割が分かりやすくなります。
窓口の割合と、保険料を分ける
保険診療を受けるときの一部負担金は、所得の区分に応じて1割、2割、3割です。法律が定める本人や世帯の被保険者等の所得を使って区分を判断します。「後期高齢者だから全員1割」といった読み方は条件を省いています。
窓口負担は、その診療を受けるときに払う金額です。保険料は、制度を支えるため普段納める負担なので、両者は別です。同じ窓口割合でも、保険料まで同じ額とは限りません。また窓口の割合だけから、医療に関わる全支出がその割合で済むとは決まりません。
保険料は広域連合の条例で定める率によって被保険者へ賦課し、市町村が徴収します。区域全体で均一の保険料率という原則にも、医療の確保が著しく難しい離島等の法定例外があります。地域を比べるなら、その地域の規定と本人に適用する条件を確認します。
本人の保険料だけで、給付費を賄う制度ではない
給付財源には、被保険者の保険料に加え、国・都道府県・市町村からの公費があります。また他の医療保険者から後期高齢者支援金を集め、後期高齢者医療へ交付する仕組みもあります。利用する高齢者本人の保険料だけを合計した額とは違います。
この支援は、別の医療保険に加入する人たちの負担ともつながります。一方、ある受診日の窓口負担の割合と、制度全体を支える財源の割合は別の数字です。1割負担という人が、自分の給付費の財源を必ず1割だけ負担していると表すことはできません。
制度の負担を評価する際は、高齢者の保険料、患者として払う額、公費、他保険からの支援を分けます。どの世代へどれだけ負担を求めるかには判断が含まれます。まず誰がどの経路で支えるかを示すと、保険料の額だけを医療費全体と読み違えずに済みます。
患者の支払いと、残る給付を分ける
架空の保険診療で、対象となる医療費を1万円とします。窓口負担1割なら患者が1,000円、保険給付が9,000円です。2割なら2,000円と8,000円、3割なら3,000円と7,000円になります。
この診療の残額と、その人が普段納める保険料は別の計算です。制度全体の給付は、ほかの加入者の保険料、公費、支援金も組み合わせて支えます。例では高額療養費などの軽減や、対象外費用は省いています。
持ち帰る見方
- 原則75歳以上と、法定の例外を確認する。
- 広域連合と市町村の役割を分ける。
- 窓口負担、保険料、制度の給付財源は別。
次に広がる疑問
- 保険料と公費を組み合わせる理由を読む
- 年齢構成と社会の負担を考える
順番に読んでいる方へ
出典
高齢者の医療の確保に関する法律(e-Gov法令検索/デジタル庁)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/357AC0000000080
確認日:2026-10-04
本文の出典・補足
加入する年齢と、運営する組織が変わる
後期高齢者医療は原則住所を有する75歳以上の人を対象に、都道府県ごと全市町村が加入する広域連合が運営する。
- 対象
- 日本の後期高齢者医療制度の被保険者と運営
- 条件
- 65〜74歳一定障害の認定対象もある。
- 例外・限界
- 生活保護等適用除外。保険料徴収等は市町村。
高齢者の医療の確保に関する法律(e-Gov法令検索/デジタル庁)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/357AC0000000080
窓口の割合と、保険料を分ける
窓口一部負担は所得区分による1・2・3割で、保険料は別に被保険者へ賦課し市町村が徴収する。
- 対象
- 後期高齢者医療の一部負担金と保険料
- 条件
- 本人/世帯の被保険者等の所得を政令基準で判断。
- 例外・限界
- 保険料は広域連合条例、区域内均一原則に離島等例外。世帯全員同額とはしない。
高齢者の医療の確保に関する法律(e-Gov法令検索/デジタル庁)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/357AC0000000080
本人の保険料だけで、給付費を賄う制度ではない
給付財源は本人保険料だけでなく公費と他の医療保険者からの後期高齢者支援金を組み合わせる。
- 対象
- 後期高齢者医療の給付財源
- 条件
- 国/都道府県/市町村負担と交付金・支援金。
- 例外・限界
- 個人窓口割合と制度全体財源割合は別。
高齢者の医療の確保に関する法律(e-Gov法令検索/デジタル庁)https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/357AC0000000080